副業所得の税金の計算方法。アルバイトや株取引など場合にご紹介

副業・フリーランスをやっている方、もしくはこれから始めたいと考えている方、税金のことで困った経験はありませんか?本職は会社側が行ってくれる税金の管理ですが、副業となると自分で管理するほかありません。この記事では、副業の場合どのように税金を計算すればいいか紹介します。

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副業で稼いだお金の税金の計算方法

副業で稼いだお金に関係する税金には、所得税・住民税の2種類があります。また、これらの税金は稼いだ金額そのものである『収入』ではなく『所得』に関わってきます。副業をする方は確定申告を行わなければならず、その際に必要になる計算なので理解しておくようにしましょう。

所得額を算出

所得額は収入から経費を引いた金額のことです。こちらの経費は意外と幅が広く、例えばインターネットを使う副業なら、インターネット回線の料金を経費として申請することが可能です。また、所得額によって対処方法が異なる場合があります。

所得が20万円以下の場合

この場合は基本的に確定申告を行わなくて大丈夫です。しかし、以下の場合は確定申告を行う必要があるため、注意が必要です。

  • 本業の方で年末調整を行っていない(年収が2000万円以上の場合など)
  • 医療費控除、住宅ローン控除等で還付を受ける

特に1つ目以外のケースで、副業の方は確定申告を忘れやすいので気を付けましょう。

損益収支が赤字で事業所得の場合は損益通算

所得が赤字であった際、その所得が事業所得の場合は、他の所得と通算することが可能です。しかし雑所得と事業所得の垣根は曖昧であるため、事業所得だと思って計算していたら実は雑所得だった、ということが起きやすいため注意しましょう。

控除を計算

所得税・住民税は、実は『所得』自体にかかるものではありません。所得からある一定の金額を引いた金額にかかってきます。そして、この引く金額が『控除』と呼ばれ、税金計算に必要なものとなってきます。

この控除は複数種類があり、所得のある方すべてに適用される『基礎控除』、扶養親族がいる場合に適用される『扶養控除』等があります。それぞれ条件があり、これを確認することで支払う税金がかなり安くすむため、頻繁に確認するのがおすすめです。

所得税の計算方法

1. 雑所得・事業所得等すべての所得を計算し合算します。

2. 合算した所得から受けられる控除の金額を引きます。

3. 2の金額に税率をかけます。

以上で算出された金額が「所得税」となります。また、税率は2の金額によって異なり、以下のようになっています。

~195万円 5%
195万円~330万円 10%
330万円~695万円 20%
695万円~900万円 23%
900万円~1800万円 33%
1800万円~4000万円 40%
4000万円~ 45%

住民税の計算方法

住民税はすべての所得を合計し控除を引き、そこに税率をかける、と先ほどの所得税と計算手順は変わりません。しかし税率が異なっており、住民税の場合は一律10%となっています。所得によって税額は異なりますが、税率自体は変化しないため注意しましょう。

榎本希

会社員の場合で1社のみから給与をもらっている場合には医療費控除や寄付金控除を受ける場合など以外は確定申告の必要はありませんが、副業を行っている場合には自分で確定申告を行う必要があります。

副業所得が20万円以上になると確定申告の必要がありますが、ここでいう所得は給与所得以外であれば「収入-経費」が所得になります。

所得税は本業と副業の所得を合わせた金額に対して算出されます。

なお、副業所得が20万円以下であっても例えば事業で赤字の場合には損益通算ができるので確定申告を行ったほうが良いです。

また、原稿料や講演料などで報酬から源泉徴収されている場合にも払いすぎた税金が還付される場合もあります。

注意したいのが、副業所得が20万円以下であっても確定申告の必要はありませんが住民税の申告は必要である点です。

住民税は所得割と均等割から成り立ちます。そのため、所得が増えた場合住民税も増加することになります。

アルバイト(給与所得)の税金の計算

ここからは、よくある副業の例とともに税金の計算を行っていきます。まず最初はアルバイトで給料を受け取っている場合の税金の計算です。はじめに副業での所得がこのアルバイトのみ、という場合だと所得が給与所得である、1年間の給料の金額になります。

この場合経費として認められるものはありませんが、その代わり給与所得控除というものが受けられるようになります。この控除は給与所得の金額に応じて異なり、以下のようになっています。

~180万円
給与所得 × 0.4 (65万円未満なら65万円)
180万円~360万円
給与所得 × 0.3 + 18万円
360万円~660万円
給与所得 × 0.2 + 54万円
660万円~1000万円
給与所得 × 0.1 + 120万円
1000万円~1200万円
給与所得 × 0.05 + 170万円
1200万円~ 230万円

そして、この控除額を給与所得から差し引いた金額に、その金額に応じた税率をかけた金額がこの場合の所得税となります。注意が必要なのは、副業がアルバイトである場合、この給与所得には扶養控除・基礎控除等の控除が適用できない点です。これらの控除は本業の所得にのみ適用可能なため、給与所得の税金計算を行う際には気を付けましょう。

令和2年度分より給与所得控除は変更になり、下記のようになります。

~180万円
給与所得 × 0.4 (55万円未満なら55万円)
180万円~360万円
給与所得 × 0.3 + 8万円
360万円~660万円
給与所得 × 0.2 + 4万円
660万円~850万円
給与所得 × 0.1 + 110万円
~850万円
195万円(上限)

20万円以上稼いでいるときは要確定申告

本業の所得ではなく副業の所得であるため、当然20万円以上の所得なら確定申告を行う必要があります。ただし、アルバイト先から給与ではなく報酬という形で支払われている場合はそもそも給与所得ではないため経費を引くことが可能であったりするため、確認をしておきましょう。

榎本希

令和2年度分より給与所得控除が55万円に引き下げられました。

基礎控除は48万円に引き上げられています。

給与所得控除が55万円に引き下げられたことに伴い、給与所得控除の上限についても平成28年度分では上限が1200万円超えで230万円が上限であったものが、平成29年~令和元年では1000万円超えで220万円が上限になり、令和2年度分からは850万超えで195万円が上限になりました。

株取引(譲渡所得)などの場合の税金の計算

株取引の場合には譲渡益課税と配当課税という2種類の税金がかかることになります。まず、株を買った値段より高く売れた場合の差額のことを譲渡益といい、その金額にかかってくる税金が譲渡益課税です。

この譲渡益課税の税率は譲渡益の金額によって変化せず、所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%が一律でかかります。注意する点としては、この税金は『申告分離課税』といい、計算の際は他の所得と税率が異なるため合算せず計算する必要がある、という点です。

次に配当課税に関してですが、こちらは株を一定以上持っている場合に企業から受け取る配当金にかかる税金のことです。この税金も申告分離課税であり、他の所得と合算して計算することはできません。

しかし、税率は先ほどの譲渡益課税と同じ一律20.315%であるため、この2つは合算して計算することが可能になっています。他の副業と異なる点として、株取引を行う際にはこれら申告分離課税があるために、所得額に関わらず確定申告を行う必要があります。

源泉徴収してもらうのが簡単

先ほど述べたように株取引を行う際には申告分離課税があるために確定申告を行わなければなりません。しかし、株取引を始めたばかりの人にはこの確定申告が難しく感じたり、面倒だと思われると思います。

そんな方には証券会社に税金を源泉徴収してもらうという方法があります。この方法を使うと確定申告を自分で行う必要がなくなるため、かなり気が楽になります。ただし、この証券会社に税金を源泉徴収してもらうという方法を使うためには手順があり、なにもしなければ使うことができないため注意しましょう。

ただ手順としては簡単で、証券会社に口座登録の申し込みをする際に『特定口座利用の申し込み』を選び、その中の『特定口座・源泉あり』を選んで申し込む、といったことを行います。少々面倒ではありますが、この手順を行うだけで利益が出た際に勝手に源泉徴収を行ってくれるため、確定申告を行う必要がなくなります。

自分で確定申告なら内部通算が可能

確定申告を行う必要がないというメリットがあるのが源泉ありの特定口座です。では、源泉なしの特定口座と一般口座は何もメリットがないのかと思われた方もいるでしょうが、そうではありません。これら2つの口座は確定申告を行う必要がありますが、実はそもそも自分で確定申告を行う際に受けられるメリットが株取引の際には存在します。

そのメリットとは『内部通算』によって節税することが可能という点です。株取引の際には複数の企業の株を買うことになります。例として、2つの企業の株を買い片方で50万円の利益、もう片方で50万円の損益が出た場合を考えます。

この時、源泉ありの特定口座を利用していた場合は証券会社によって50万円の利益分、源泉徴収が行われてしまいますが、自分で確定申告を行う場合はこの利益と損益を合算し利益0円とすることが可能です。そのため、この場合だと50万円分の税金を払わずに済むため、大幅に節税することができます。

榎本希

株取引で得た配当についての所得は配当所得、株式売買で得た所得については譲渡所得という所得の扱いになります。

株式にかかる税率の計算には申告分離課税があるため所得に関わらず確定申告の必要があります。

自分で確定申告を行うのが難しい場合には証券会社に源泉徴収をおこなってもらうことで手間が省けます。

しかし、自分で確定申告を行う場合には損益通算を行うことができるというメリットもあります。

複数の所得があり、確定申告が複雑な場合には税理士に確定申告を依頼するというのもおすすめです。

税理士に確定申告を行ってもらうことで、手間が省けるだけでなく正確に確定申告が行えます。

まとめ

副業を始めると気になるのが税金の支払いですが、所得額を計算して税率をかければ、大体の税額がわかります。他にもいろいろな控除を受ける場合や経費などを計上できる場合には、控除や経費を差し引く必要があり、少し複雑になります。経費に関しては、今では便利なツールもたくさんあるので、経費精算ツールなどを使って効率的にこなすといいでしょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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