業務委託の意味と概要

会社が業務の一部を外部に発注する際は、発注先と業務委託契約を結ぶことが多いです。必ずしも自社の社員がする必要のない性質の業務や、専門的な知識・スキルを必要とする業務を、外部に委託する場面が増えています。
ここでは、業務委託の意味やその概要について、より詳しくお伝えします。
業務のアウトソーシングは増加傾向にある
最近は、業務の一部を外部の機関や人材へ積極的にアウトソーシングする会社が増えています。自社にはない専門的なスキルが必要な業務を委託先に任せ、業務の核となる事業に集中するという環境づくりを行うためです。
そうした会社は、アウトソーシングを利用し、自社で行う場合にかかるさまざまなコストや時間を削減することで業績を上げています。
業務委託は準委任契約と請負契約を指す
業務委託にはどんな種類があるのでしょうか。
「業務委託には、
- 何かを完成させて報酬を得る「請負契約」
- 代わりに売買契約を締結する(あるいは取り消す)などの法律行為を行うことをゆだねるのが「委任契約」
- 法律行為を伴わないことをゆだねるのが「準委任契約」
業務委託契約という名称は、民法上にはありません。業務委託契約は、民法632条に定められている『請負契約』や、民法656条に定められている『準委任契約』などです。
しかし、ビジネスの現場で交わされる業務委託契約は業務の内容に応じて変わることから、請負契約や準委任契約の規定を当てはめることが難しいケースもあるので、注意が必要です。
準委任契約と請負契約を解説

準委任契約と請負契約はともに業務委託契約に分類されていますが、両者には違いがあります。両者の違いをきちんと認識していないと、実際の現場で何らかのトラブルに発展する可能性も否定できません。
ここでは、準委任契約と請負契約について、それぞれ具体的に解説していきます。
準委任契約とは
『準委任契約』は、民法643条に定められている『委任契約』が準用されます。準委任契約は、何らかの仕事を完成させて納品するというのではなく、管理業務や常駐案件など、業務を行うこと自体を対象とします。
委任契約は法律業務を委託する契約
準委任契約を結ぶ際、どのような書面上の注意点があるのでしょうか。
「委任契約は、弁護士などのいわゆる「士業」との間で結ぶものです。フリーランスの方は締結できません。また準委任契約の場合でも委任契約と同様ですが、クライアントに無断で再委任できません。」
『準委任契約』は、民法643条に定められている『委任契約』が準用されます。準委任契約は、何らかの仕事を完成させて納品するというのではなく、管理業務や常駐案件など、業務を行うこと自体を対象とします。
請負契約とは
請負契約は、業務を受注した者が委託された業務の完成を約束し、業務を発注した者が成果物に対して報酬を払う契約のことです。業務を委託された側には、仕事を完成させる義務が発生します。
完成した仕事に関して何らかの不具合が起こった場合は、修正が求められるだけでなく、損害賠償責任が発生する可能性もあります。請負契約は、納品する仕事の質に対して、一層の注意を払う必要があるのです。
雇用契約との違いを把握しよう

業務委託と雇用契約にはどのような違いがあるのでしょうか。
「業務委託と雇用契約には次のような違いがあります。
- 仕事場の場所の指定を受けるのが雇用契約で、受けないのが業務委託。
- 決まった給与を受け取り労基法の適用があるのが雇用契約で、業務内容によって委託料を受け取り労基法の適用を受けないのが業務委託。
- 上司の指揮命令を受けるのが雇用契約、指揮命令を受けないで契約通りに業務を進めるのが業務委託。
- 就業規則によって他の仕事につくことが制限されることがあるのが雇用契約、他のクライアントからの仕事をしてもいいのが業務委託。」
一般的に会社員として働く場合、会社と雇用契約を結びます。雇用契約は、労働者が労働に従事し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを約束する契約として、民法623条に規定されています。
業務委託契約と雇用契約は異なりますが、業務によっては雇用契約を一部採用するケースもあるので、それぞれの違いをきちんと把握することが重要です。ここでは、業務委託契約と雇用契約の違いを具体的に解説していきます。
勤務時間や勤務場所を拘束されない
雇用契約では『使用者と労働者』という関係性が認められることから、労働者はあらかじめ決められた勤務時間に使用者が定める勤務場所で仕事をしなければなりません。
会社員は雇用契約の内容に従い、決まった場所で、決まった時間に働くことになります。しかし、業務委託契約では、受託者は勤務時間や勤務場所を拘束されることはありません。受託者は、自らの裁量で仕事を進めることができるのです。
使用者からの指揮命令を受けない
雇用契約を交わすと、労働者は使用者の指揮命令に従う必要があります。
一方、業務委託契約では、使用者の指揮命令を受けることがありません。あくまで納期までに仕事を完成すればよく、自らの裁量で業務の進め方を決められるという特徴があります。
労働基準法の適用外となる
雇用契約の場合、業務を行う側は『労働者』として労働基準法の適用を受けることになります。労働者はこれらの法律に基づき一定の保護を受けることができますが、業務委託契約の場合はこれらの保護を受けることができません。
業務委託契約には、法定労働時間や割増賃金、有給や休業補償など、労働基準法で定められている規定が一切適用されないのです。
トラブルを防ぐために契約書を作成しよう

厚生労働省が発表した『フリーランス実態調査2018年度版』によれば、フリーランス人口は1119万人という統計結果が出ています。
さらに、フリーランスが労働力人口に占める割合も17%と比較的高く、フリーランス人口の増加とともに、業務委託契約を交わす場面も増えているでしょう。
契約書を作成しないまま仕事を進めるケースもあるため、さまざまなトラブルに発展する場合もあるようです。ここでは、業務委託契約における契約書の役割や、具体的な記載内容について解説していきます。
契約書の役割
一般的に、業務委託契約書には具体的な業務内容や条件が記載されているので、何らかのトラブルが発生した場合に、自らの権利を主張する根拠となるのです。
さらに、合意内容を明文化することで互いの権利や義務が明確になり、トラブルを未然に防ぐ役割もあります。
契約書に記載する内容
契約書には、どのようなことを記載すべきなのでしょうか。
「契約書には、
- 受託業務内容(場合によってはサービス提供の方法も書き込む)
- 報酬額と支払い時期(締日や前払いか後払いか決める)
- 支払い方法(現金、振込、小切手など)
- 業務で発生した経費の負担
- 納期
- 瑕疵担保期間
- 契約書の有効期限(コンサルタント契約であれば、自動延長するかどうか)
- 契約書に記載のない事柄の協議
- 裁判となった場合の第一審を行う裁判所
について記載すべきです。」
契約書に記載すべき内容は法律では定められていないので、基本的には、業務の内容に応じで自由に作成することが可能です。
しかし、前述の契約書の役割を果たして業務をスムーズに進めるために、業務委託契約書に記載すべき内容はある程度決まっています。契約書に記載する代表的な項目は以下のとおりです。
- 受託業務内容
- 報酬額と支払い時期、支払い方法
- 業務で発生した経費
- 納期
- 瑕疵担保期間
『受託業務内容』については、互いの意思のすれ違いを避けるために、業務の内容や範囲をできる限り明確に記載する必要があります。
『報酬額と支払い時期、支払い方法』としては、業務の対価としての報酬額とその支払い時期、さらにどの口座に振り込むのかを契約書に定めることが大切です。
『業務で発生した経費』について記載し、交通費や通信費など、依頼された業務を遂行する際に発生した経費をどこまで請求できるかを明確に定めることで、トラブルを未然に避ける効果が期待できます。
『納期』を明示し、納期に間に合わなかった場合の対応も記載するといいでしょう。
『瑕疵担保期間』とは、納品された業務を検収したのちに何らかの欠陥が見つかった場合に、責任を負った受託者が修正対応する期間です。事前に定めることで、責任の範囲を明確にしましょう。
まとめ
働き方改革の影響もあり、フリーランスや副業など個人の働き方も多様化が進んでいます。その一方で、仕事の選択肢が増えることにより、さまざまなトラブルが発生する可能性もあるのです。
できれば、仕事上のトラブルは避けたいものです。自らの身を守るためにも、業務委託についてきちんと理解し、適切に対応するよう心がけましょう。