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【行政書士監修】収入印紙の金額は消費税を含む?税抜きと税込みのケースを解説

領収書などを扱うときに頻繁に利用する『収入印紙』ですが、その役割はどのようなものでしょうか?収入印紙の基本知識に加え、領収金額には消費税を含むのか否か、税抜きと税込のケースの違いについて紹介していきます。

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収入印紙の基礎知識

 

領収書などで必要になる『収入印紙』は、どのような役割を果たしているのでしょうか?なぜ、領収書に収入印紙を貼る必要があるのか、基本知識についてまとめていきます。

収入印紙とは

『収入印紙』とは、5万円以上の金銭のやり取りが行われたときに、領収書などに貼る必要があるものを指します。

収入印紙を貼る必要がある書類のことを『課税文書』と呼び、領収書以外にも契約書などが含まれています。

金銭のやり取りに関する内容の幅は広く、飲食店などでのお会計はもちろん、不動産関係の譲渡などもこれにあたります。

収入印紙が必要な理由

なぜ、領収書などに収入印紙を貼る必要があるのでしょうか?答えは、収入印紙が『税金』を表しているからです。領収書に収入印紙を貼り付けることにより、税金を納めていることを表しているのです。

知っておきたいのが、領収書に収入印紙を貼るときには『割印』が必要ということです。割印がないと正式に納税していることにならないので、印鑑やサインを忘れないようにしましょう。

榎本希

収入印紙は課税文書と呼ばれる書類に貼ります。

課税文書というくらいですので、収入印紙を貼ると言うことは税金を納めたということになります。

収入印紙が必要な書類には5万円を超える領収書が馴染みのあるところでしょう。

その他にも課税文書に該当する契約書などにも収入印紙を貼る必要があります。

なお、収入印紙を貼った際には必ず割印を押すことを忘れないようにしましょう。

収入印紙が必要な金額は?

収入印紙の額は、領収書や受領書に記載されている金額によって変化します。では、添付が必要になる額はいくらからなのでしょうか?受領書ごとに必要な金額が異なるため、その違いについてまとめていきます。

売上代金の受領書

印紙を貼る受領書は『売上代金の受領書』と『それ以外の受領書』に分けられ、それぞれで金額が異なります。

売上とは、何らかの資産を提供したり貸し付けたりしたときの報酬のことを指しますが、印紙税額の幅が広いのが特徴です。

たとえば、受領書の金額が5万円以下だと印紙を貼る必要はありません。100万円を超えると400円というように、金額によって異なる額の印紙が必要になります。受領書の場合、金額によって収入印紙の税額も上がっていくのが特徴的です。

それ以外の受領書

売上代金以外の受領書に必要な収入印紙の金額は、前述したようなものと違ってきます。売上以外の受領書とは、営業に関係がある金銭のやり取りではあるものの『売上に換算しない』という点が特徴です。借入金や補償金、保険金などがそれにあたります。

受領書に記載されている金額が5万円以下の場合は、売上代金の場合と同じように収入印紙が必要ありません。5万円以上は、それ以上どれだけ金額が上がっても一律200円の印紙が必要です。受領書の金額が記載されていなかった場合も200円発生してしまうので注意しましょう。

No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

榎本希

収入印紙が必要な金額はその貼り付ける文書により異なります。

例えば売上に対しての受領書であればその金額により収入印紙の金額も変わってきます。

目安としては5万円を超えたら収入印紙が必要になります。この場合、100万円までであれば印紙額は200円となります。100万円を超えた場合には今額に応じて印紙額も増えます。

また、金額記載のないものについては一律200円となります。

契約書の場合にはその契約書が課税文書に該当する場合には収入印紙を貼る必要があり、契約金額により印紙額も異なります。なお、7号文書の場合には一律4000円となります。

収入印紙の金額は消費税込み?

収入印紙の金額には消費税が含まれているのでしょうか?消費税込みか否か、どちらで記載するかには判断基準があるため、チェックしていきましょう。収入印紙の金額は消費税込み?

税抜き価格を記載する

5万円以上のやり取りから収入印紙は発生しますが、たとえば、この5万円に消費税が加えられていたときは『原則として消費税込みの金額で換算』します。

しかし、税抜き価格で判断できるケースもあり、それが『消費税が別記されている』ケースです。このような場合は、消費税を抜いた金額で収入印紙の額も決まってきます。

そのため、基本的に課税文書には『税抜き価格を記載する』ケースの方が多くなります。

適用される文書は3種類

先ほど、消費税が別記されているケースを紹介しましたが、適用される課税文書には三つの種類があります。

一つ目が『不動産の譲渡等に関する契約書』、二つ目が『請負に関する契約書』、三つ目が『金銭または有価証券の受取書』です。これら三つのケースにおいて消費税が別記されていた場合、消費税は記載金額に含まれないものと決められています。

飲食店などでもらった領収書は三つ目のケースに当てはまります。そのため、消費税が別で記載されていれば、記載金額と別で判断することが可能です。

消費税額ははっきりと記載しよう

記載金額と消費税を区別するためには『消費税を明確に記載する』必要があります。分かりにくく別記されている場合は、判断できなくなってしまうことがあるので注意しましょう。

『金額(うち消費税)』のような書き方だと、記載されてある金額が収入印紙の対象になる金額だと判断されてしまいます。明確に記載したいときは『金額、そのうち消費税額〜円』という風に、しっかりと消費税の金額も明記することが大切です。

榎本希

消費税の記載により印紙の金額も変わってくるので注意が必要です。

飲食店等の領収書などでは100万円を超えるケースはあまりないため馴染みがないかと思いますが、契約書や請負代金の領収書など金額が大きな物については消費税を明確に分けて記載しているかしていないかにより収入印紙の金額が変わることもあります。

金額が大きければ大きいほど収入印紙の金額も大きくなるため、節税という点からも消費税については明確に分けて記載をするようにしましょう。

まとめ

領収書などは消費税を分けて記載すれば、消費税を考慮せずに印紙税額を考えられます。消費税が含まれていることで印紙税額が上がってしまうケースもあるので、しっかりと別記しておくとよいでしょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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