勘定科目の雑費の定義について

まずは、雑費とは何かを知りましょう。雑費そのものの意味を知ると、他の科目との違いが見えてきます。
雑費の意味を知ろう
雑費とは『販売費及び一般管理費』の一つで、いわゆる『費用』に含まれるものです。
具体的には、どの勘定科目でも処理できないようなものや、臨時で発生した少額の費用を雑費として処理することになります。また、その項目が会社に及ぼす影響が少ないことも求められます。
雑費の具体例とは
雑費としての処理を、具体的に見ていきます。ただし、雑費の範囲は会社によって大きく違うので、あくまで参考例として考えましょう。
まずは日用消耗品の類です。お茶やコーヒーなどの飲食に関わるものや、植物・花といった会社に飾るものなどです。また、市区町村によって若干の違いがありますが、廃棄物処理手数料(粗大ごみを処理する手数料)なども雑費で処理することがあります。
その他にも定期的に発生するもので雑費として計上する可能性があるものは、清掃代・クリーニング代・洗車代などです。銀行など金融機関に支払う振込手数料を雑費として処理するケースもあります。
新聞や雑誌などの定期刊行物や、臨時的に購入する書籍についても、金額が少なく数が多くなければ雑費で仕訳しても良いでしょう。
注意が必要なのは、住民票・印鑑証明書・登記簿謄本など公的書類の発行手数料です。雑費で処理する場合もありますが、『租税公課』という別の科目を使って仕訳することもあります。
取引例と仕訳
例えば、現金でクリーニング代を支払った場合は、以下のように記載します。
- 借方 雑費 5,000円
- 貸方 現金 5,000円
- 摘要 クリーニング代(現金の支払い対象となった社名もしくは個人名)
このように、雑費は他の費用と同じように処理していきます。
雑費と消耗品費の違い

雑費と似て非なる科目に『消耗品費』があります。では、雑費と消耗品費にはどのような違いがあるのでしょうか。
消耗品費とは
消耗品費は、一般的に10万円未満のもの、もしくは法定耐用年数が1年未満のものを仕訳する時に使用する科目です。消費税については、課税区分されます。
消耗品費も雑費と同じく例を挙げるとたくさんあります。会社によって違いがありますが、事務用品や名刺、オフィス家具などが主な消耗品費として挙げられます。10万円未満のパソコンも消耗品費で処理されます。
雑費と消耗品費の区別
では、雑費と消耗品費はどのような違いがあるのでしょうか。
雑費はどのような経費でも使用できますが、消耗品費として処理できそうな場合は、消耗品費で仕訳した方が良いでしょう。
というのも、雑費があまりにも多い場合は、何にどれだけ使っているかを把握するという、経理・計上処理の大原則から外れてしまうことがあるからです。
知っておきたいポイント

雑費とは、さまざまな経理の場面で役に立ちますが、使用する際のポイントを知っておかなければ失敗もするでしょう。ここからは雑費による仕訳を使う予期に知っておきたいポイントを紹介します。
消耗品は少額減価償却資産も可能
青色申告をしている個人事業主の場合、1個(1組)当たりの金額が30万円未満の償却資産を購入した場合は、『少額減価償却資産の特例』といって、そのものを購入した年度に一括計上ができます。
ちなみに、白色申告の場合には、10万円未満の償却資産しか一括計上できませんので、減価償却を法令耐用年数に合わせて計上することになります。
金額が大きいものに雑費は使わない
雑費は、あくまで少額の取引に使うものなので高額の取引には使えません。
例えば、取引先の人たちと飲食をするなど事業に関連する交際費である『接待交際費』などが臨時的に発生したとしても、それなりの高額になるケースが多いため、雑費では計上できないでしょう。
ちなみに、接待交際費は税制上特殊な処理方法になりますので注意が必要です。
また、先程ご紹介した中でも、書籍代や洗車代などが高額になった場合は雑費で処理をしない方が良いでしょう。
雑費としてまとめて計上して、後々どのような出費だったかを調べる時に分からなくなってしまっては意味がありません。雑費については、少額かつ重要度の低いものに限定した使い方をしましょう。
まとめ
このように、雑費による仕訳は便利なのですが気にすべきポイントを守りながら使用しましょう。
勘定科目というものは、会社のお金の流れを把握するものですが、何でもかんでも雑費に詰め込んでしまうと、正確なお金の流れが分からなくなってしまいます。
また、会社によって雑費に摘要範囲は大きく異なります。これらのことに注意して、便利な雑費という科目を上手に使ってみましょう。