業務委託とはどんな働き方?契約形態の違いや保険・税金について解説

『業務委託契約』という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。業務委託契約を結ぶときに気をつけるポイントを知らないと、損をしてしまう場合があります。業務委託の仕事をスムーズに始めるため、業務委託がどんな働き方か理解しておきましょう。

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業務委託とは

業務委託と呼ばれる契約は、主に委任契約・準委任契約、もしくは請負契約のことを指します。これから自分が結ぼうとしている契約がどれにあたるのかを正しく理解しておかないと、自分が思っていた契約内容と異なるなどのトラブルを引き起こしかねません。

ここでは、委任契約・準委任契約、請負契約についてそれぞれ詳しく見ていきます。

委任契約・準委任契約

委任契約・準委任契約は、成果物を納品する義務がない契約です。法律に関わる事柄を委任される弁護士などが結ぶ契約を委任契約と呼び、法律関連以外の内容に関する契約が準委任契約にあたります。

例えば、弁護士は100%勝訴するとは限りませんが、通常は結果がどうであれ報酬の支払いは発生します。またエンジニアがシステム開発を常駐して手伝った結果、完成しなかったとしても、一定期間作業した分の報酬を支払うのが準委任契約です。

請負契約

請負契約は、決められた納期までに指定された成果物を完成させる義務のある契約です。どこで働くか、いつ働くかは定められていませんが、期間内に必ず納品しないと報酬が発生しません。

例えば、フリーライターやフリーイラストレーターが記事やイラストの作成を請け負う際や、フリーエンジニアがシステム開発を完成まで請け負う場合が、こちらのケースにあたります。主にフリーランスが締結する契約と言えるでしょう。

他の契約形態との違いを整理

業務委託と混同されやすい契約形態に、会社員やアルバイトが結んでいる『雇用契約』、労働者派遣法にて定められる『派遣契約』があります。

それぞれの違いを見極めるポイントとともに、両者にどのような違いがあるのかを整理しておきましょう。

業務委託と雇用契約の違い

業務委託と雇用契約の最も大きな違いは、労働基準法が適用されるか否かです。

雇用契約は、雇用された人の『労働力』を雇用した側が『買っている』契約であり、働く人は『労働者』、報酬を与える側は『雇用者』となります。この契約の場合、労災保険・雇用保険・社会保険の加入対象になることができます。

一方の業務委託契約は、委託する側と、受託する側の二者間に雇用関係はありませんので、労働基準法の適用対象にはなりません。

業務委託と派遣契約の違い

派遣契約は、雇用されている派遣会社とは別の会社に働きに出るので、一見すると業務委託に似ていますが、根本的には異なる契約内容です。

派遣契約は、業務の遂行自体が目的であるところは準委任契約と同じですが、派遣会社と労働者が雇用契約を結ぶことで仕事が発生します。そのうえで、派遣会社が派遣先企業へ労働者を送り、派遣先企業が派遣社員へ指揮命令を行って仕事をすることになるのです。

つまり派遣契約は、業務委託のように契約者と企業が対等な関係にあるわけではなく、発注者側に指揮命令する権利があるという点が異なります。

準委任契約などの業務委託の場合は、指揮命令を受ける関係にはありませんので、仕事を委託する会社側は、受託する側の作業者に対して指揮命令ができません。

業務委託で働く場合の社会保険

会社員であれば当然のように加入している労災保険や雇用保険ですが、業務委託で働く場合、社会保険はどのように手続きする必要があるのでしょうか。業務委託契約で働く上で知っておいて損はない、社会保険に関する知識と手続き方法について解説します。

社会保険はどうなる?

そもそも社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の四つの保険制度を指しています。業務委託で働くフリーランスは、基本的に社会保険の対象外です。さらに、会社が代行して行っていた加入手続きも、すべて自分でやらなければなりません。

では、フリーランスや個人事業主はどのような保険に加入できるのでしょうか。手続きの方法と合わせて解説していきます。

国民健康保険や国民年金に加入

どの企業とも雇用契約を結ばず、フリーランスとして独立、あるいは業務委託契約で働く場合、国民健康保険や国民年金に加入することが義務付けられています。

フリーランスになった段階で速やかに現在住んでいる地域の役所へ行き、国民健康保険や国民年金への加入手続きを行いましょう。

会社員から独立したばかりの人は特に、業務委託契約を結んだら締結先が保険に加入させてくれると思っている人も少なくありません。しかし、業務委託契約では社会保険の加入ができないため、自分で加入手続きをする必要があるのです。

収入金額によっては保険料の免除や減額を受けられる場合もあるので、必ず手続きをしておきましょう。

雇用保険は対象外

社会保険の中でも、失業時に一定額の支給が行われる『雇用保険』の制度は会社員にのみ適応されるため、業務委託のフリーランスは加入できません。就業中のケガに対する『労災保険』も加入無し、もしくは特別加入制度による任意加入となってしまいます。

任意加入の際の保険料は自己負担となるので、その点も注意が必要です。

業務委託で働く場合の税金

業務委託で働く場合、1年間の収支を計算して、自分で税金を納めなくてはなりません。ここでは『支払わなければならない税金の種類』と『確定申告が必要になる条件』についてみていきます。

支払う税金の種類

業務委託で働く場合に、関係する税金は主に『所得税』『住民税』『消費税』『個人事業税』の4種類です。

会社員の場合、所得税と住民税については会社が代わりに手続きをしてくれますが、業務委託として働いている場合は、自分で確定申告をして納税する必要があります。会社員をしながら、業務委託を副業として行っている場合も同じです。ただし、後述するように確定申告が必要になる条件があります。

消費税については、一定以上の売上があると納税義務が発生します。開業したばかりで課税売上高が1000万円以下のうちは関係ありません。個人事業税については、所得が290万円以下の場合は対象外ですが、対象になると納税通知書が送られてきます。

出典:No.6501 納税義務の免除

確定申告が必要になる条件

業務委託で報酬を得た場合でも、確定申告が必要かどうかは、一定の条件があります。

本業のほかに副業として業務委託を行っていて、かつ副業の所得が20万を超えている人は確定申告が必要です。加えて、業務委託のみで生計を立てており、所得が38万を超えている人も確定申告が必要になります。これらに該当しない場合は、確定申告は必要ありません。

白色申告と青色申告から選択

確定申告を行う場合、『白色申告』と『青色申告』のどちらかで確定申告を行います。

白色申告は特別控除などはありませんが、事前の申請が不要で、比較的簡単に行える確定申告です。

青色申告の場合は、事前に税務署に青色申告承認申請書の提出を行い、承認を得なくてはなりませんが、65万円の特別控除が受けられるというメリットがあります。

まとめ

業務委託契約はフリーランスなどが交わす場合が多く、自分で契約した内容に責任を負う分、自分の裁量権が大きい業務形態です。

トラブル回避のために契約書は必ず確認し、自分の契約形態がどの形なのかをきちんと確認しておきましょう。そして、自分の権利や働き方を守らなくてはなりません。


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