業務委託と派遣の働き方を比較。それぞれのメリットとデメリットは?

業務委託と派遣は、似ているようで大きく異なる働き方です。それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、どのような点が異なるのか見てみましょう。加えて、業務委託や派遣の仕事を探す方法や、承知しておきたいポイントについても解説します。

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業務委託と派遣の契約形態の違い

業務委託や派遣は、発注者あるいは派遣先との間に『直接の雇用関係が無い』という点が似ています。しかし、その他の点では、両者には大きな違いがあると言えるでしょう。

業務委託と派遣の契約形態の違いを紹介します。

業務委託は委任契約や請負契約

業務委託とは、企業や団体に所属せず、個人で発注者から仕事を請ける働き方です。ただし、法律上に『業務委託契約』なるものは存在しないため、実際には『請負契約』または『委任契約』を結ぶことになります。

まず、請負契約とは、受注者が発注者に成果物を納品し、発注者がその成果をもって報酬を支払うという契約です。一方、委任契約も個人が発注者と契約を結んで働く業務形態ですが、成果物の納品は必ずしも必要ではありません。委任契約では、一定の事務処理などに就くことが求められ、その労働時間に対して報酬が支払われるのです。

ちなみに、委任契約には『準委任契約』もありますが、こちらは法律行為を含まない業務を受託する場合に適用されます。内容は委任契約に準じて定められているため、委任・準委任に大きな違いはありません。

一般的な業務委託契約はほとんどが準委任契約となります。

派遣は派遣会社と雇用契約を結ぶ

派遣で働く場合は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社が『労働者派遣契約』を結んだ企業で業務に就くことになります。

労働者派遣契約とは、派遣会社が契約先の企業に労働力を提供する契約のことです。これにより、派遣された社員は派遣会社と雇用関係があるにもかかわらず、指揮命令は派遣先の企業から受けねばなりません。

ただし、派遣会社と派遣社員の間に雇用関係が生じるのは派遣先の企業が決まってからです。派遣会社に登録しただけで雇用関係は発生しないので、注意しましょう。

業務委託と派遣の違いは?

業務委託と派遣では、契約の目的が異なります。

まず、業務委託で求められるのは、『顧客への成果物の納品』です。業務では委託者に指揮命令権は無く、受託者の自由裁量が大きく認められています。しかし、自由度が高い反面、求められる責任も大きくなるので、成果物に瑕疵があった場合、契約内容によっては受託者側に損害賠償義務が発生することもあるのです。

一方、派遣の目的は『労働力の提供』です。派遣社員は派遣先の企業の指揮命令を受けながら業務に就かねばなりません。業務にかかる自由度は一般会社員と変わりませんが、基本的な労働条件は法律で保護されており、個人にかかる責任は小さいと言えるでしょう。

榎本希

業務委託の契約は「請負契約」「委任契約(準委任契約)」となります。

請負契約は仕事の完成を目的とする契約で、委任契約(準委任契約)は委任された事務の遂行を目的とします。

なお、準委任契約は法律事務以外の事務の委任を指します。

請負契約も委任契約(準委任契約)も事業主と事業主の契約であり、その関係は対等な関係になります。

対して派遣契約は派遣会社と雇用関係を締結し、派遣先で労働を行う契約です。

派遣契約では派遣先の指揮命令を受けます。

派遣契約の目的は労働力の提供になるため、業務委託とは契約の目的が異なります。

働き方を比較

業務委託と派遣の違いは、それぞれのメリット・デメリットを知ることでわかりやすくなります。どんなメリット・デメリットがあるのかを具体的にみていきましょう。

業務委託のメリット・デメリット

まず、業務委託のメリットは、業務の進め方に関する自由度が高いという点です。

納期や成果物の仕様などは契約で定められていても、納品までのスケジュールや取り組み方は受注者に任せられています。発注者と受注者の関係は対等とされるため、発注者から業務にかかる指揮命令を受けることもありません。自分のやり方で自由に働きたい人にはぴったりな働き方と言えるでしょう。

一方、発注者と受注者が対等だからこそ、受注者は『労働者』に該当しません。そのため、業務委託で働く場合、労働者が受けられる法律の保護の適用外となります。

例えば、残業手当や休日出勤手当は無いうえ、雇用保険や労災保険などの保障もありません。発注者との間に賃金未払いなどのトラブルが起こっても、『労働者ではない』と判断され、労働基準監督署には対応してもらえないでしょう。

トラブルに対しては基本的に、自分で対策をして、自分で対処する必要があります。

派遣のメリット・デメリット

派遣で働く場合は、希望条件に合った会社で働きやすいというメリットがあります。

事前に勤務地や業種について派遣会社と相談できるため、自分に合った職場で働くことが可能です。業務中は契約で決められた範囲以外の責任を負う必要はありません。加えて、労働者と見なされるため、社会保険の対象となり、労働法の保護も受けられます。

ただし、派遣には期間の上限があるのがデメリットです。

2015年に派遣法が改正されて以降、すべての業種で派遣期間の上限は3年までと定められました。スキルの高い仕事も例外ではなく、同じ職場に残るには、社員として採用されるなどの手続きが必要となります。

無期雇用派遣として期間の定めのない契約に転換する方法もあります。

業務委託と派遣の両立も可能

派遣社員として働きつつも、『副業』として業務委託で働くことは可能です。自由な時間で働ける業務委託なら、派遣業務が終わってからでも取りかかれるというメリットがあります。

ただし、副業が認められるかどうかは雇用主となる派遣会社の規定次第です。後々トラブルにならないよう、業務委託との両立は事前に相談するのがベターでしょう。

榎本希

業務委託のメリット

  • 働く場所や時間に拘束されない。
  • 指揮命令を受けない。
  • スキル次第では高い報酬を得られる。
  • 条件など自分で交渉が出来るので自由度が高い。
  • 自分のペースで仕事が出来る。

業務委託のデメリット

  • 労災や雇用保険などがない。
  • 労働法の適用がないので最低賃金の保障がない。
  • 自分で仕事を獲得しなければならない。
  • 残業代や休日出勤手当はない。
  • 交渉から契約、トラブル対処まで自分で行わなければならない。

派遣のメリット

  • 労働法が適用されるので最低賃金が保障される。
  • 派遣会社に仕事を紹介してもらうことが出来る。
  • 労災や雇用保険の適用がある。
  • 派遣先との顔合わせなど派遣会社のスタッフに立ち会ってもらえる。
  • 派遣会社に相談が出来る。

派遣のデメリット

  • 期間の上限がある。
  • 必ず希望する派遣先に就業できるとは限らない。
  • 派遣先が遠方で交通費が出ない場合などは手取りの金額が少なくなる。
  • 指揮命令がある。
  • 時間や場所の拘束がある。

妊娠した場合の違い

女性の場合、妊娠などで仕事を制限せざるを得ない場合があります。会社員なら『有給』『産休』『育休』などがありますが、業務委託や派遣で働くとどうなるのでしょうか。

業務委託に有給休暇や産休はない

前述のとおり、業務委託で働く人は『労働者』に該当しません。そのため、労働者の権利である有給休暇や産休は無いのが現実です。

業務委託で働く人が妊娠・出産などで休む場合は、個人の都合とみなされます。契約中の仕事があるならば、解除を申し出るか、前倒しで終わらせてしまうしかないでしょう。

どんなにやむを得ない事情でも保障は受けられないため、仕事を休めばその間は無収入ということになります。

出産手当も支給されない

出産手当は、社会保険料を払っている人が受給できる手当です。毎月社会保険料を納めている会社員なら給与の2/3程度の金額を受け取れますが、業務委託で働く人には支給されません。

業務委託で働く人が出産時に受けられる補助としては、『出産育児一時金』があります。国民健康保険に加入している人が出産した場合、自治体から子供1人につき42万円が支給されるという制度です。加えて、2019年4月からは産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようにもなりました。

業務委託で働く人が出産時に受けられるのは、こうした公的支援に限られてしまうでしょう。

派遣は産休・育休を取得可能

一方、派遣社員は労働者の権利を行使できるため、産休・育休の取得が可能です。産前休業は出産予定日より6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間が認められています。

ただし、育児休暇については『過去1年以上、同一の派遣会社と雇用契約があること』『子供が1歳6カ月になるまで雇用契約が継続される予定であること』など、いくつかの条件を満たしていなければなりません。

育休の取得を考える人は、まず自身の契約内容を見直し、派遣会社に相談することをおすすめします。

榎本希

業務委託の場合は有給休暇や産休はありません。

そのため、仕事をしなければその間は無収入となります。

出産手当のついても国民健康保険に加入していると支給される出産一時金のみとなります。

派遣の場合は休暇については労働法に規定の通り有給休暇があります。

また、産休についても同様に労働法の適用を受けます。

育児休暇については条件を満たす場合には取得することが出来ます。

出産手当については社会保険に加入している場合には健康保険組合から出産手当金が支給されます。

出産手当金は「標準報酬日額の3分の2に相当する金額」とされています。

仕事探しの方法

業務委託や派遣で働く場合、どのように仕事を探せばよいのでしょうか。ここでは、それぞれの仕事の見つけ方を紹介します。

業務委託の仕事の探し方

業務委託で働く人は、『自分で営業する』『クラウドソーシングで仕事を得る』『エージェントサイトに登録する』などの方法があります。

このうち、クラウドソーシングとは、Web上で展開する仕事のマッチングサービスのことです。サイトに登録すれば誰でも利用でき、条件に合った案件に申し込むことができます。ただし、比較的低単価の案件が多いため、クラウドソーシングだけでまとまった収入を得るのはむずかしいです。

一方、エージェントサイトは、登録すればエージェントが条件に合う仕事を紹介してくれるサービスです。クラウドソーシングよりも条件のよい仕事が多く、サポートも充実しています。即戦力になれるスキルがあるなら、クラウドソーシングよりはエージェントサイトを利用した方が安定して仕事を得られるでしょう。

派遣は派遣会社に登録

派遣で働く場合は、まず派遣会社に登録しなければなりません。登録は基本的に誰でもできるので、働きたいタイミングで登録しましょう。

ただし、派遣登録したからといってすぐに条件に合う仕事が見つかるとは限りません。多くの場合、登録から実際の勤務までに1カ月程度かかるため、余裕を持って登録することをおすすめします。

派遣会社に登録後、希望する派遣先と顔合わせという名目で面接に近い選考が行われるケースがほとんどです。

そのため、希望する派遣先に就業が出来るとは限りません。

また、希望勤務地から離れた勤務先を紹介されたりする事もあります。

榎本希

業務委託

  • 自分で営業を行う。
  • 知り合いなどから紹介してもらう。
  • クラウドソーシングなどのマッチングサービスを利用する。
  • エージェントサイトを利用する。

派遣

  • 派遣会社に登録し、希望の派遣先に紹介してもらう。
  • 派遣会社からの紹介案件から条件の合う物を選んで応募する。

まとめ

業務委託と派遣では、『雇用関係の有無』が大きなポイントとなります。

業務委託は雇用関係が無いので自由に働ける反面、労働者を守るための法律が適用されません。一方、派遣社員は派遣先の企業から指揮命令を受けますが、労働者の権利を行使できます。ただし業務委託ほど自由に働くのは不可能です。

どちらの業務形態にもメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶかはその人の状況や今後の人生設計によります。後々後悔しないよう、長い目でみて考えるようにしましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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